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第1条 この達は、陸上自衛隊に係る建設工事の実施手続に関し必要な事項を定め、もって業務の円滑な処理を図ることを目的とする。

(方面総監等)

第2条 建設工事に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第7号。以下「訓令」という。)第2条第4号ウに規定する工事要求機関の長及び訓令第7条に規定する部隊外注工事の実施者は、方面総監、中央業務支援隊長及び自衛隊中央病院長(以下「方面総監等」という。)とする。

(予算要求資料等の作成・提出)

第3条 方面総監等は、予算要求資料を作成する場合には、施設の計画内容及び基準、単価等について施設局長等の技術的協力を求め、その意見を聴くものとする。

2 陸上自衛隊の年度業務計画運営規則(陸上自衛隊達第11―1号)第7条の2の規定に基づき施設整備に係る要望事項を提出する場合の施設等の面積所要は、別冊「陸上自衛隊施設整備面積基準」及び国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第6条により算定するものとする。ただし、これによることができない場合は、算定の根拠を付して提出するものとする。

第2章 工事基本計画書資料の作成等

(工事基本計画書資料等の作成・提出)

第4条 方面総監等は、陸上自衛隊の年度業務計画運営規則第4条及び第11条に定める年度業務計画に基づき、施設局長等の技術的協力を得て、工事基本計画資料(別紙第1)を作成し、3部を前年度の2月上旬までに陸上幕僚長に報告するものとする(施定第13号)。

2 方面総監等は、前項の資料提出後、訓令第11条第1項各号に掲げる変更を必要とする場合は、その都度変更工事基本計画書資料(訓令別紙様式第2)3部を作成し、速やかに陸上幕僚長に報告するものとする(施定第14号)。

3 方面総監等は、予算の政府原案確定後、陸上幕僚長から工事基本計画書資料作成に必要な資料の通知を受けた場合は、速やかにこれを施設局長等に送付するとともに、施設局長等と調整して工事基本計画書資料の内容の根拠を明らかにするものとする。

(海上・航空自衛隊等の工事に対する手続要領)

第5条 方面総監等は、海上・航空自衛隊等から部隊施工工事の要望があったときは、関係部隊等と調整の上、速やかに○○自衛隊○○○支援工事調書(別紙第2)により陸上幕僚長に報告するものとする(施定第15号)。

第3章 工事実施計画書の作成等

第1節 直轄工事及び委託工事

(直轄工事)

第6条 方面総監等は、直轄工事に係る工事基本計画書及び変更工事基本計画書について防衛庁長官の承認の通知を受けた場合は、施設局長等が行う工事実施計画書及び変更工事実施計画書の作成について必要な協力を行うものとする。

2 方面総監等は、示達経費の運用について、施設局長等から協議を受けた場合(訓令第11条第1項各号に該当しない場合及び訓令第15条に定める工事実施計画書の変更手続を要しない場合をいう。)は、その都度陸上幕僚長の指示を受けるものとする。

(委託工事)

第7条 前条第1項の規定は、委託工事について準用する。

第2節 部隊施工工事及び部隊外注工事

(部隊施工工事)

第8条 部隊施工工事の実施者が訓令第22条第2項ただし書の規定により実施設計書の作成を委託されて作成した場合は、委託元の施設局長等の確認を受けるものとする。

2 部隊施工工事の実施者は、工事費が1件当たり3,000万円を超えない部隊施工工事(特に長官が指定するものを除く。)の工事実施計画書(別紙第1)が既に提出した工事基本計画書資料と異なる場合及び変更工事実施計画書(訓令別紙様式第4)を作成した場合は、当該計画書3部を陸上幕僚長に提出し承認を受けるものとする。

3 訓令第20条第3項に係る工事実施の命令及び工事費が1件当たり3,000万円を超えない部隊施工工事実施の承認は、使用基準額の示達をもって示す。

4 部隊施工工事の実施者が訓令第24条の規定に基づき陸上幕僚長の承認を受ける場合は、実施設計書及び工事予算額調書(別紙第3)各1部を添付するものとする。ただし、工事費が1件当たり3,000万円を超えないものについては、報告をもって代えることができる。

5 部隊施工工事の実施者は、前項の承認を受けた場合は、速やかに施設局長等にその旨を通知するものとする。

6 部隊施工工事の工事現場に派遣された作業部隊の指揮官は、通常、工事費整理簿(別紙第4)、工事材料等調達使用状況一覧表(別紙第5)及び工事材料使用明細書(別紙第6)を記録して工事の状況を明らかにしておくものとする。

(部隊外注工事)

第9条 方面総監等は、陸上幕僚長から部隊外注工事に係る工事基本計画書が承認された旨の通知を受けた場合には、必要に応じ施設局長等の技術的協力を得て、工事実施計画書を作成するものとする。

2 方面総監等は、工事実施計画書が既に提出した工事基本計画書資料と異なる場合及び変更工事実施計画書を作成した場合は、当該計画書3部を陸上幕僚長に提出し承認を受けるものとする。

3 前項の承認は、使用基準額の示達をもって示す。

4 方面総監等は、部隊外注工事に係る工事実施計画書に基づき実施設計書を作成し、業務隊長等(駐屯地業務隊及び駐屯地業務を担当する部隊等の長をいう。以下同じ。)に工事実施の手続を命ずるものとする。

5 方面総監等は、部隊外注工事の実施途中において実施設計書を変更する必要を生じた場合は、工事実施計画書の趣旨に反しない範囲において変更することができる。

6 部隊外注工事の手続を実施した業務隊長等は、外注工事整理簿冊(別紙第7)を備え付けるものとする。

第4章 工事の検査及び財産登録等

第10条 部隊施工工事の実施者は、必要に応じ作業部隊の作業実施状況、物品及び経費の使用状況等につき中間検査を、また、工事が完成したときは、完成検査を実施するものとする。

(部隊外注工事の完成検査)

第11条 部隊外注工事の完成検査は、陸上自衛隊会計事務規則(陸上自衛隊達第16―4号)第61条から第65条の規定に基づき実施するものとする。

(完成物件の引渡し及び国有財産登録資料の作成・送付)

第12条 部隊施工工事及び部隊外注工事の実施者は、工事が完成したときは、速やかに完成物件のうち国有財産台帳に登録を要するものについて完成物件引渡書(別紙第8)に国有財産登録資料(財産目録、案内図、建物配置図、平面図等の財産図及び工事積算内訳書等国有財産の登録に必要な資料)を添えて、施設局長等(当該工事が陸上幕僚長以外の幕僚長等から依頼された工事であるときは、当該依頼者)に引き渡すものとする。

2 国有財産に登録する資料の価格は、内閣及び総理府所管国有財産取扱規則(昭和52年総理府訓令第2号)第41条に基づき算定するものとする。

第5章 報告

(工事契約締結報告)

第13条 方面総監等は、施設局長等から直轄工事及び委託工事の工事契約締結報告書の写しの送付を受けた場合は、速やかに陸上幕僚長に報告するものとする(施定第16号)。

(部隊施工工事の成果報告)

第14条 部隊施工工事の実施者は、完成物件の引渡し後3週間以内に陸上幕僚長に成果報告(別紙第9)を提出するものとする(施定第17号)。

附 則

1 この達は、昭和61年8月1日から施行する。

2 陸上自衛隊建設工事の部隊施工に関する達(陸上自衛隊達第82―1号)は、廃止する。

3 航空自衛隊に対する後方支援業務処理要領に関する達(陸上自衛隊達第91―1号)第1条第2項を次のように改める。

(次のよう略)

附 則(平成元年2月10日陸上自衛隊達第122―127号)

1 この達は、平成元年2月10日から施行し、同年1月8日から適用する。

2 この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用することができる。

附 則(平成元年8月30日陸上自衛隊達第82―2―1号)

この達は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年8月8日陸上自衛隊達第82―2―2号)

この達は、平成3年8月8日から施行し、平成3年4月24日から適用する。

附 則(平成7年3月15日陸上自衛隊達第82―2―3号)

1 この達は、平成7年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。

附 則(平成12年3月10日陸上自衛隊達第82―2―4号)

この達は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日陸上自衛隊達第122―183号)

この達は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月30日陸上自衛隊達第82―2―5号)

この達は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日陸上自衛隊達第82―2―6号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。